お店のBGMに音楽を利用する予定です。どこに手続きすれば良いですか。
お店のBGMに音楽をご利用になる場合、お店の所在地を担当する全国各地の支部にお手続きください。業務時間は、土・日・祝日を除く9:30~17:30となっております。 お手続きの流れ、使用料などについては、以下のページでもご案内しております。どうぞご覧ください。 手続きのご案内ページ(各種施設... 詳細表示
お店でJASRACへの個別の手続きが必要となるBGMの利用をしています。著作権使用料はいくらになるのでしょうか。
使用料規程では、一般のお店などは1施設ごとの面積によって年額6,000円から50,000円(別途消費税相当額を加算)までの6区分、宿泊施設は宿泊定員によって同様に6区分で定めています。規定の全文につきましては、こちらをご覧ください。 詳細表示
お店などの施設でのBGM利用について、JASRACが郵便物を送ったり、電話をかけたり、訪問することはあるのでしょうか。
JASRACでは、お店などの施設でのBGM利用を含む音楽のご利用について、その有無、内容などの確認のために、お店などの施設への文書の送付・電話・訪問などの方法でご連絡させていただくことがあります。 また、お店などの施設でお手続きが必要な音楽利用がありながら、契約締結に至らないケースにおいて、契約を促すご... 詳細表示
有線音楽放送を使ったBGMは、お店が個別に手続きする必要はないとのことですが、どんな有線音楽放送会社から配信を受けていてもそうなのでしょうか。
いいえ。配信先のお店などに代わって著作権使用料をお支払いいただいている有線音楽放送会社は、こちらの一覧表に掲載している事業者となります。一覧表に掲載のない事業者から配信を受けている場合は、お店から個別に手続きをいただくこととなります。 詳細表示
JASRACの「BGM利用の手続き」とは、どんな利用の手続きをいうのですか。
JASRACでは、お店や施設などでCDプレーヤーやパソコンなどを使って背景音楽(BGM)として録音物を再生して流す、あるいは有線音楽放送の再生機器やパソコンなどで有線音楽放送やインターネット配信による音楽を流す利用のことを「BGM利用」と呼んでいます。 このため、一般によくBGMと言われる次のような... 詳細表示
JASRACの本部や支部以外の番号から電話がかかってきて、音声メッセージが流れてきました。これは何ですか?
お店や施設を経営されている方、またはコンサートやイベントを主催されている方を対象に、以下の番号からお支払い確認に関するご連絡を差し上げる場合がございます。 電話では音声メッセージが流れますので、内容をご確認ください。 通知番号: 050-1808-6228 詳細表示
自分で購入したCDなのに、お店でBGMとして流すとき手続きが必要になるのはなぜですか。
音楽の作品は、CD製作、演奏(録音物の再生を含む)、放送、配信など、さまざまな方法で利用されています。著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じてその利用のたびにいただくこととなります。購入したCDは、レコード会社等が録音(複製)の手続きをしていますが、それをBGMとして流すときには、BGM利用店... 詳細表示
以前は、著作権使用料がいらなかったBGM利用に、手続きが必要になったのはなぜですか。
音楽が営業用に演奏される場合には、生演奏はもちろん、カラオケ、有線放送の伝達、あるいはCDの再生であっても、区別せずに著作権が及ぶとの考え方が国際標準となっています。 ところが、日本の著作権法では長い間、著作権法附則第14条という規定により「録音物の再生演奏」で権利が及ぶのはディスコやダンスホール、... 詳細表示
お店で有線音楽放送とCDの両方をBGMとして流していますが、手続きが必要でしょうか。
お店の有線音楽放送の供給元が、JASRACと利用許諾契約を締結している音源提供事業者の場合は、CDのBGM利用について、お店がJASRACに手続きする必要はありません。 いっぽう、有線音楽放送会社がJASRACと利用許諾契約を締結していない場合は、有線とCDのBGM利用全般についてお店が手続きをする必要があ... 詳細表示
BGMを流しているすべての店舗が音楽著作権の手続きをしなくてはいけないのですか。
いいえ。以下の場合は、店舗のご経営者によるJASRACへの手続きは必要ありません。 ・有線音楽放送などの業務用音源をお使いの場合(利用許諾契約を締結している音源提供事業者一覧) ・テレビやラジオの放送をそのままBGMとして流す場合 (インターネットラジオの場合は原則として手続きが必要となります。) ・J... 詳細表示
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