演奏会を入場無料で開催したいのですが、JASRACへの手続きは必要ですか?
入場無料でも、手続きが必要となる場合があります。 著作権法第38条第1項は、公表された著作物は、以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。 (1)営利を目的としていない (2)聴衆または観衆から、入場料ほか料金を徴収しない (3)出演者... 詳細表示
電子オルガンのコンクール出場のため編曲をします。手続きを教えてください。
コンクール出場などのため電子オルガン用に編曲を行う場合、JASRACなどの管理事業者ではなく、音楽出版社など関係権利者から直接、編曲についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法は、編曲など作品を改変して利用する場合、あらかじめ関係権利者の同意が必要と規定しています(同一性保持権 、編曲権)。 ... 詳細表示
著作物使用料の請求書が届きました。コンビニ払いとスマートフォン決済サービスについて、対応している店舗・サービスを教えてください。
ご利用が可能なコンビニエンスストア、スマートフォン決済サービスは以下のとおりです。 ■コンビニエンスストア ○セブン-イレブン ○ファミリーマート ○ローソン ○ミニストップ ○デイリーヤマザキ ○ヤマザキデイリーストア ○セイコーマート ○ハマナスクラブ ○コミュニティ・スト... 詳細表示
歌詞カードを作り、コンサートの来場者に配布する予定です。使い終わった後に回収して廃棄すれば問題ありませんか?
いいえ、回収や廃棄を行うとしても、無断ではコピーできません。 著作権法では、基本的に、著作物をコピーする場合、必ず事前に著作権手続きを済ませるよう、定められています(著作権法第21条)。 これは、コピーという行為そのものが、無断で行ってはならないということであり、使った後で回収し廃棄する前提であっ... 詳細表示
ピアノ発表会の模様を撮影し、当日来てくれた人たちに記念配布したいのですが。
発表会の模様をご家族がビデオ撮影し、ご家庭内で見るだけでしたら、著作権法第30条(私的使用のための複製)により、著作権のお手続は不要です。 ただし、撮影したビデオを複数ダビングして友人・知人に無料配布する場合や、業者が撮影して配布する場合は私的使用にはあたりませんので、収録された楽曲がJASRAC管理曲の場... 詳細表示
外国の音楽作品を利用したいのですが、JASRACで手続きができますか。
はい、JASRACは外国の音楽作品も多数管理しており、日本国内での利用についてJASRACで手続きすることができます。JASRACの管理作品かどうかは、作品検索サービスJ-WID(ジェイ・ウィッド)で調べることができます。 【解説】 JASRACは、世界各国の著作権管理団体と各々のレパート... 詳細表示
はい、演奏される全作品についてご報告ください。 JASRACでは報告された全作品について、以下の項目などを判別しております。演奏する全作品について演奏利用明細書にご記入ください。 ・JASRACの管理作品かどうか ・著作権が消滅していないか ・作品を特定する事項(作品名・作詞作曲者名など)に間違い... 詳細表示
世の中に出回っている曲は、JASRACに著作権手続きをすればすべて利用できますか?
いいえ。世の中に出回っている音楽作品には、その作品の著作権者が自ら管理されていたり、JASRAC以外の著作権管理事業者が管理している作品もあります。この場合、その著作権者や、著作権管理事業者に対し、手続きをすることになります。 なお、著作者(作詞者・作曲者など)の死後70年(※)が経過し、著作権が消... 詳細表示
催物プログラムに歌詞を載せる場合、コンサートの手続きとは別途に、手続きが必要ですか。
はい。出版利用の手続きが別途必要になります。 著作権の手続きをすると、その利用行為の範囲に応じた許諾が出され、その範囲内で著作物の利用が可能になります。 お済ませいただいたコンサートの手続きは、著作物の「演奏利用」を許諾の範囲としています。歌詞掲載の際に必要となる「出版利用」についての許諾は含まれてお... 詳細表示
コンサートのアンコール曲が決まっておらず、「演奏利用明細書」に記入できません。どうしたら良いでしょうか。
演奏する作品が不確定の場合は、まず「演奏利用申込書」のみを、開催日の5日前までにご提出ください。その後、曲目が確定されましたら「演奏利用明細書」をすみやかにご提出くださるようお願いいたします(催物終了後5日以内)。 詳細表示
21件中 1 - 10 件を表示