利用したい楽曲がJASRACの管理する楽曲かどうかを調べることはできますか?
はい、JASRACの管理楽曲かどうかは、JASRACホームページの作品データベース検索サービス「J-WID(ジェイ・ウィッド)」でご確認いただくことができます。 「J-WID」には、JASRACの管理作品や利用実績のある作品を300万曲以上載せており、作品名、権利者名、アーティスト名などで検索することができ... 詳細表示
洋楽曲をムービーに入れたいのですが、JASRACに連絡するよう案内されました。どうすれば良いですか。
外国作品の中には、ムービーに収録する場合の「基本使用料」が、権利元の指定する額(指し値)になるものがあります。 このため、まず、「基本使用料(指し値)」がいくらになるかを、「サブ出版(日本地域での権利元会社)」に、お客様から直接ご連絡のうえ、ご確認いただくことが必要となります。 「サブ出版... 詳細表示
新郎新婦のプロフィールDVDに音楽を入れる場合、著作権の手続きは必要ですか。
DVDを作る目的が、結婚披露宴のように公衆への上映である場合には、利用される楽曲の作詞者・作曲者などの著作権者に対し、以下の2点をあらかじめ済ませておく必要があります。 1 DVDへの楽曲の複製利用の手続き 2 DVDに収録されている楽曲についての上映利用の手続き 1 DVDへの複製利用... 詳細表示
4小節程度であれば、「引用」としてJASRACに手続きをしなくても歌詞や楽譜を雑誌に掲載したりできると聞いたのですが。
楽曲を利用する場合は、一部であっても手続きが必要になります。楽曲の部分的な利用と著作権法で定められている「引用」とは別の事柄です。 著作権法上の要件を満たす場合は、自分の著作物に他人の著作物を引用することができます。文化庁ホームページの解説資料(PDF)に、「引用」に関する条文(第32条)や要件の詳細が記載... 詳細表示
録音物・映像ソフト・出版物の製作のため、J-RAPPから申請しました。許諾番号と請求書は、いつ頃届くでしょうか。
申込受付後2~3営業日程度で許諾番号が記載された「許諾手続完了のご案内」(電子メール)を送信します。 ※1 書類での手続きの場合や申込内容に不備がある場合など、許諾番号の通知までに通常よりも日数を要する事があります。どうぞご承知おきください。 ※2J-RAPP(オンライン申請)ではなく、申込書(紙)による... 詳細表示
配信音源など、インターネット上の音源を利用して、結婚披露宴で再生・上映するためのCD・DVDを製作することはできるでしょうか。
インターネット上の音源を複製利用する場合には、著作物の著作権者(作詞者・作曲者など)と、音源の権利者(レコード会社など)の両方の許諾を得ることで利用ができます。 著作物の複製については、インターネット・CD・生演奏のいずれの音源にかかわらず、同様の手続きとなります。結婚披露宴で再生・上映するためにCDや... 詳細表示
結婚披露宴で再生・上映するためのCD・DVDを製作する場合、どのような楽曲であってもJASRACに許諾を得なければならないのでしょうか。
いいえ。次に該当する場合はJASRACへの利用許諾手続きは不要です。 1 JASRACが管理していない楽曲をご利用になる場合 (1) 著作権が消滅した楽曲 (2) 他の著作権管理事業者が管理する楽曲 (3) 著作権フリー音源など 2 「私的使用のための複製」に該当する場... 詳細表示
私はウェディングプランナーです。お客様が結婚披露宴の余興で流す音楽を編集して複製する時に、どのようなことに注意すべきでしょうか。
楽曲を編集して複製する場合には、著作権法上、以下の2つの権利が働くことになります。 1 著作者人格権 2 複製権 まず、著作者の意に反して楽曲を変更、切除その他改変することは、著作者人格権(同一性保持権)の侵害となります。また、楽曲を編集して別の著作物(二次的著作物)を創る場合には、作詞者や... 詳細表示
外国の音楽作品を利用したいのですが、JASRACで手続きができますか。
はい、JASRACは外国の音楽作品も多数管理しており、日本国内での利用についてJASRACで手続きすることができます。JASRACの管理作品かどうかは、作品検索サービスJ-WID(ジェイ・ウィッド)で調べることができます。 【解説】 JASRACは、世界各国の著作権管理団体と各々のレパート... 詳細表示
結婚披露宴を行う会場から、上映用のDVDを新郎新婦自身で作って会場に持ち込む場合は音楽著作権の手続きが不要になる場合があると説明を受けました。このようなケースはあるのでしょうか。
結婚披露宴で上映するためのDVDを製作する場合、製作者が新郎新婦であったとしても、ほとんどのケースで著作権の手続きが必要です。 例えば、出席者が身内だけでなく、友人、知人、会社の上司や同僚などが含まれるような一般的な結婚披露宴の場合は、「私的使用のための複製(著作権法第30条1項)」(※)には該当しません。... 詳細表示
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