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  • No : 2248
  • 公開日時 : 2026/02/27 09:00
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仲間うちやサークルのメンバーなど、限られた範囲で共有するために録音物や映像ソフト/動画、出版物を複製する場合でも、著作権の申請は必要ですか?

回答

共有する範囲によって申請の要否が異なります。 
著作権法第30条1項では、「個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲」での使用に限り、許諾なく複製できると定められています。 
無償配布を伴う有志団体・保護者会の制作物や、サークル内での記録動画などは私的利用の範囲を超えるため、利用申請が必要です。

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