音楽を映像(動画)とともに配信する利用につきましては、着信音専用データおよびCD販売促進の目的のためにレコード会社等が制作したプロモーションビデオ(ビデオクリップ)、ライブ映像の生中継を除き、使用料規程第11節インタラクティブ配信の手続きのほかに、音楽と映像(動画)を組み合わせて固定(複製)することに対して、複製権に基づく手続き(同規程第7節ビデオグラムの規定)が必要となります。
○映像(動画)コンテンツに音楽を用いダウンロード形式で配信する場合は
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