個人で音楽教室を開いています。生徒の教材用であれば、楽譜をコピーしても大丈夫ですか。
いいえ、音楽教室の場合、無断ではコピーできません。 著作権法には、教育機関で行われる授業に用いるためであれば、担任の先生と生徒に限って、コピーできるという定めがあります。ただし、ここでいう教育機関は、営利を目的とするものが除かれます(著作権法第35条1項)。 個人や企業などが業務として行う音楽教室では... 詳細表示
著作物使用料については、下記口座にお振込みください。なお、振込手数料は振込人負担となりますのでご了承ください。 口座名: 一般社団法人 日本音楽著作権協会 信託会計口 シャ) ニホンオンガクチョサクケンキョウカイシンタクカイケイグチ 口座種別: 普通口座 金融機関・口座番号: ... 詳細表示
JASRACの本部や支部ではない番号から電話がかかってきました。
お店などをご経営の方、コンサートやイベントをご主催される方などを対象に、以下の番号より音楽のご利用状況やお支払いの確認のお電話をさせていただいております。どうぞご確認ください。 通知番号:0570-550-125 通知番号:0570-083-572 通知番号:0570-001-082 通知番号:01... 詳細表示
サークル主催でカラオケ大会を開催し、その模様をビデオに収録して出演者に配布したいのですが。
カラオケ大会の模様を収録し、出演者に配布する場合は、無償であっても著作権に関する手続きが必要です。 まず、第三者が製作した既存の音源(カラオケ伴奏)についての手続きが必要です(著作隣接権)。カラオケ会社へ連絡し、著作隣接権の手続きをしてください。 そして、収録する音楽がJASRAC管理曲の場合には、著... 詳細表示
ライブハウスを経営しようと思っています。演奏するのは出演者だから手続きするのは出演者ですね。
ライブハウスのように、継続的に演奏を行う飲食店では、基本的に、出演者ではなくお店の方に演奏利用のお手続きをいただくことになります。 コンサートや演奏会などではイベント主催者にお手続きいただいくのと同様に、ライブハウスの演奏利用のお手続きは、お店を運営し収入を管理されている、ご経営者の方からお手続きをいただく... 詳細表示
ライブハウスを経営していて、毎月、使用料を支払っています。利用曲目報告はどうすれば良いでしょうか。
お店のライブ演奏でご契約いただいたお客様は、曲目や演奏回数などの利用報告を、オンラインでいただくことができます。どうぞご利用ください。 ■演奏利用申込/契約施設利用曲目報告システム J-OPUS(ジェイ・オーパス) ご契約済み施設の利用報告については、お店の所在地を担当する支部がサポートいたし... 詳細表示
カラオケサークル、同好会で練習する場合にも手続きは必要でしょうか。
歌唱の指導を行う講師がいない、または講師がいる場合でも受講料・会費等の支払いがないような同好会やサークルの練習の場合、手続きは不要です。 詳細表示
いいえ。演奏利用の手続きが必要になるのは、アマチュア愛好者など不特定多数の一般の方を対象に、趣味・教養の提供を目的として、継続的に受講者を募集し、有償でレッスンを行う歌謡教室です。 詳細表示
歌謡教室を運営していますが、カラオケではなく、キーボードやギターを使って歌唱を指導している場合も手続きは必要でしょうか。
はい。受講者に歌唱を教授することを目的とするカラオケ教室、ボーカルスクールなどの歌謡教室でのJASRAC管理作品の利用につきましては、業務用カラオケだけでなく、キーボードやギター等の楽器や、カラオケ音源を収録した市販のCDやテープを用いる場合にも手続きが必要です。 参考:歌謡教室における演奏等に関す... 詳細表示
私は、特定の教室を持っておらず、様々な場所に出向いて歌を教えています。この場合、出向く場所ごとに手続きが必要ですか。
いいえ。出向く場所ごとに手続きする方法以外に、講師1名単位で月額使用料をお支払いいただく「包括方式」をお選びいただけます。この手続きをされると、出向く場所を問わずJASRACの管理作品を何回でも演奏することができます。 年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合の使用料 講座1 回あたりの ... 詳細表示
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