ライブハウスを経営しようと思っています。演奏するのは出演者だから手続きするのは出演者ですね。
ライブハウスのように、継続的に演奏を行う飲食店では、基本的に、出演者ではなくお店の方に演奏利用のお手続きをいただくことになります。 コンサートや演奏会などではイベント主催者にお手続きいただいくのと同様に、ライブハウスの演奏利用のお手続きは、お店を運営し収入を管理されている、ご経営者の方からお手続きをいただく... 詳細表示
「出版者」とは、作詞者や作曲者などから楽曲の著作権を譲り受けて著作権者となり、その楽曲の利用開発などを行う「音楽出版者(Music Publisher)」のことを指します。 音楽出版者は、作品単位で著作権を譲り受け、その作品の利用開発(プロモート)や契約などの各種事務にあたるとともに、JASRACから分配さ... 詳細表示
JASRACの運営費用は、著作権者に使用料を分配する際に控除する管理手数料を主な財源とする一般会計※1から支出されます。 管理手数料の料率は、利用分野によって必要な管理コストが異なることから、各利用分野別に規定されています。 JASRACは、年度ごとの運営経費に余剰金(収支差額金)が発生した場合は... 詳細表示
著作者には、自分が生み出した作品がそのままの形であることを守る権利があります。これは著作者人格権のひとつで、著作者本人だけが持っている権利です。替え歌を掲載したい場合は、まず著作者本人の了承を得なければなりません。もし了承を得られたら、原曲の権利関係に基づいて著作権の手続きをしていただくこととなります。 詳細表示
自分の知っている作曲家の曲を使いたいのですが、自分で話をして使用料を決めていいですか?
まず、その楽曲の著作権の管理が、第三者に委託されておらず、作曲者の自己管理となっているかを、作曲家ご本人、もしくはJASRACの作品データベース検索サービスJ-WID(ジェイ・ウィッド)などでご確認ください。 楽曲によっては、音楽出版者やJASRACなどの管理団体に、著作権の管理を委託されていることがあ... 詳細表示
音楽の授業で使用する教材とは別に、学校で独自に楽譜集を作成し、全校生徒に配布します。この場合の注意点を教えてください。
楽譜集を作成する場合、著作物が「複製」されますので、基本的には著作権手続きが必要になります。ただし、学校など教育機関での「複製」については、以下の要件をすべて満たす場合、著作権者の許諾を得なくてもよいことが、法律で定められています(著作権法第35条1項)。 (1)学校その他の教育機関であること(営利を目... 詳細表示
JASRAC※1(一般社団法人 日本音楽著作権協会)は、作詞・作曲者、音楽出版者など音楽の著作権者※2に代わって音楽を利用する方に利用を許諾して、使用料をいったん受け取り、その使用料を著作権者に届ける事業をしている団体です。 JASRACのような団体があることで、音楽を利用される方が自ら著作権者を探し出... 詳細表示
JASRACでのお金の流れは、以下の2つの会計にわけて管理されており、それぞれをこちらのページで情報公開しております。 【JASRACの2つの会計】 信託会計・・・著作物使用料の収受と分配についての会計 一般会計・・・JASRACの運営についての会計 JASRACは、信託※1により著作権者から... 詳細表示
JASRACに支払われた使用料は本当に権利者に分配されているのですか?
JASRACにお支払いいただいた使用料は、著作権管理業務に必要な費用である管理手数料を控除した上で、権利者に分配しています(所得税を源泉徴収する場合があります。) JASRACは、委託者から信託財産として著作権をお預かりして管理していますので、信託法の定めにより委託者に分配する使用料と管理業務を行う... 詳細表示
JASRACは作品や著作権の登録機関ではありません。著作権は著作物を創作すると同時に発生しますので、JASRACに作品を届け出ておかないと著作権が認められないわけではありません。 詳細表示
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