・出演料や祝儀、その他名目を問わず出演や演奏に対して金銭等の対価が支払われる場合は、「出演者に報酬が支払われる場合」に該当します。 ・車代や弁当代等の名目であっても、実際の交通費や飲食代を超えるようなものが支払われる場合は、報酬に該当します(交通費、飲食代等に相当する金額のみが支払われる場合には、報酬には該当しません。)。
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