飲食店・小売店などの営業施設でCDなどの録音物から音を流して「BGM」として音楽を利用する場合については、著作権手続きと使用料のお支払いをいただいています。
JASRAC管理楽曲が収録された市販のCDをBGMに利用される場合の手続きについては、以下のページをご覧いただき、ご不明な点は、お店の所在地を担当するJASRACの支部にお問合せ下さるようお願いいたします。
なお、市販のCDではなく、CD-R等にコピーしてお店のBGMに使われる場合は、BGM利用(店内で再生)の手続きとは別に、CD-R等への録音の手続きが、別途必要です。
個人または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内であれば自由にCD-R等にコピーすることができますが、お店で利用される場合は、これに当たらないためです。
CD-R、各種メモリー等への録音の手続き(録音物・映像ソフト・出版物などの製作)