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  • No : 234
  • 公開日時 : 2013/07/22 17:30
  • 更新日時 : 2024/10/03 13:28
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市販のCDを自分の店舗でBGMとして流したいと考えているのですが、著作権の手続きは必要ですか。

回答

飲食店・小売店などの営業施設でCDなどの録音物から音を流して「BGM」として音楽を利用する場合については、著作権手続きと使用料のお支払いをいただいています。

JASRAC管理楽曲が収録された市販のCDをBGMに利用される場合の手続きについては、以下のページをご覧いただき、ご不明な点は、お店の所在地を担当するJASRACの支部にお問合せ下さるようお願いいたします。


各種施設でのBGM利用
JASRAC支部連絡先一覧


お手続きは以下のページからオンラインでもいただくことができます。


なお、市販のCDではなく、CD-R等にコピーしてお店のBGMに使われる場合は、BGM利用(店内で再生)の手続きとは別に、CD-R等への録音の手続きが、別途必要です。
個人または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内であれば自由にCD-R等にコピーすることができますが、お店で利用される場合は、これに当たらないためです。

CD-R、各種メモリー等への録音の手続き(録音物・映像ソフト・出版物などの製作)

 

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