• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 328
  • 公開日時 : 2026/02/06 00:00
  • 更新日時 : 2026/02/06 10:23
  • 印刷

一般的にBGMと言われる利用をする場合、著作権手続きについて注意が必要な利用方法はありますか?

回答

次のような場合は、BGMとは別の手続きが必要になるため注意が必要です。

①店舗・施設でピアノなどの生演奏で音楽を流す場合
 生演奏に関する手続きが必要です。
 手続きの詳細:飲食を提供する施設や宿泊施設、結婚式場などでのカラオケ、楽器演奏 

②店舗・施設で音楽付きの動画を再生して流す場合
 上映に関する手続きが必要です。
 手続きの詳細:映像ソフト等の上映

③動画やスライドショーなどを作る際に音楽を付ける場合
 録音物・映像ソフトの製作に関する手続きが必要です。
 手続きの詳細:録音物・映像ソフト・出版物などの製作

使用料規程の「BGM」に該当するのは、店舗・施設でCDや音楽プレーヤーなどを使って背景音楽を流す場合や、有線音楽放送やインターネットラジオを流す場合です。なお、サブスクリプションサービスは個人的な利用に限定されている場合があるため、店舗などのBGMとして利用する際は各サービスの利用規約を確認してください。

使用料規程(BGM):https://www.jasrac.or.jp/aboutus/public/pdf/tariff12.pdf