いいえ。次に該当する場合はJASRACへの利用許諾手続きは不要です。
1 JASRACが管理していない楽曲をご利用になる場合
(1) 著作権が消滅した楽曲
(2) 他の著作権管理事業者が管理する楽曲
(3) 著作権フリー音源など
2 「私的使用のための複製」に該当する場合
JASRACが管理する楽曲か否かは、作品データベース「J-WID」でご確認ください。JASRACの管理作品をご利用になる場合はこちらをご覧ください。
なお、市販のCDなど第三者が製作した音源をご利用の場合は、レコード会社等に対して、著作隣接権についての許諾を得る必要がありますのでご注意ください。
ブライダルでの複製利用に関しては、一般社団法人日本レコード協会へお問い合わせください。