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  • No : 456
  • 公開日時 : 2016/12/15 15:01
  • 更新日時 : 2021/01/26 17:54
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合唱団で歌いたい曲の楽譜が公共図書館にあります。図書館の複写サービスで1曲全部をコピーしてもらうことはできますか。

回答

いいえ、合唱用するためなどのように、調査研究の目的以外のコピーは、無断ではできません。

図書館が利用者の求めに応じてコピーする場合、以下のすべてに該当すれば、著作権の手続きは不要となります(著作権法第31条)。

(1)国立国会図書館や政令で定める図書館(公共図書館、大学などの図書館)であること
(2)その図書館にある図書や資料をコピーすること
(3)調査研究の目的であること
(4)著作物の一部分(※)であること
(5)コピーを1人につき1部提供すること

ご質問のケースは、上記(3)調査研究の目的とはいえず、また、(4)著作物の一部分ではなく1曲全部であるため、無断でコピーできません。

※「一部分」については、少なくとも著作物全体の半分までと考えるのが一般的です。

 

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