いいえ、合唱用するためなどのように、調査研究の目的以外のコピーは、無断ではできません。
図書館が利用者の求めに応じてコピーする場合、以下のすべてに該当すれば、著作権の手続きは不要となります(著作権法第31条)。
(1)国立国会図書館や政令で定める図書館(公共図書館、大学などの図書館)であること
(2)その図書館にある図書や資料をコピーすること
(3)調査研究の目的であること
(4)著作物の一部分(※)であること
(5)コピーを1人につき1部提供すること
ご質問のケースは、上記(3)調査研究の目的とはいえず、また、(4)著作物の一部分ではなく1曲全部であるため、無断でコピーできません。
※「一部分」については、少なくとも著作物全体の半分までと考えるのが一般的です。