• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 55
  • 公開日時 : 2010/09/13 18:24
  • 更新日時 : 2021/01/29 13:47
  • 印刷

音楽配信から購入した曲しかiPod等に録音しないので、補償金を支払うことになるとすれば、納得できません。

回答

音楽配信が行なわれる場合、JASRACが音楽配信事業者に利用許諾をしているのは、エンドユーザーの手元のPC等にダウンロードされるところまでです。ダウンロードしたPCから、さらにiPod等へ任意にコピーすることは、私的録音にあたります。したがって、iPod等のハードディスク内蔵型録音機器等は当然補償金の対象となるべきと考えています。

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます