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  • 公開日時 : 2014/05/29 16:20
  • 更新日時 : 2022/02/22 15:08
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市販CDの収録音源を、そのままCMに使うことはできますか。

回答

音楽の著作権者(作詞者・作曲者など)および著作隣接権者(レコード会社など)から、必要な許諾をすべて取得すれば、既成の音源をCMに使うことができます。

たとえばJASRAC管理作品の収録されたCDをCMに使う場合、音楽著作権の手続きをJASRACに対して行うと同時に、別途レコード会社などに対し、著作隣接権の手続き(音源の使用許諾の取得)を行う必要があります。

JASRAC管理作品のCM利用については、以下のページでご案内しております。ご参照ください。

CMの制作、放送、インターネットCM配信

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