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  • 公開日時 : 2010/09/13 18:24
  • 更新日時 : 2022/02/22 15:13
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外国の曲を動画に利用する場合は、どのような手続きが必要ですか?

回答

JASRACが録音権を管理している作品を、動画に利用する場合の著作物使用料は、以下の2つの使用料を合算した額に、消費税相当額を加算した額となります。

①基本使用料 音楽と動画を1つにする(シンクロする)際の使用料
②複製使用料 複製1個ごとに発生する使用料

ご注意いただきたいのは、外国作品(一部例外を除く)を利用する場合は、JASRACへのお申込み前に、①基本使用料について、日本国内で当該外国作品の録音権を管理している音楽出版者にご連絡のうえ、金額の指定(指し値)を受けていただくことです。

録音したい外国作品が指し値になるか否かは、オンラインライセンス窓口 J-RAPP でIDとパスワードを取得していただければ、ご利用者様向けの詳しい内容を表示している作品データベース(J-WID Master)でご確認いただけます。

音楽出版者の連絡先は、(主な音楽出版者の連絡先はこちら )でご案内しておりますが、ご不明の場合は作品コードをお調べのうえ、ビデオグラム課(電話03-3481-2172)にお問い合わせください。

続いて、 J-RAPP にてお申込みください。その際、指し値をJ-RAPP上でご連絡いただき、②複製使用料とあわせてJASRACからご請求いたします(②複製使用料は、内国作品・外国作品を問わず、使用料規定に基づき算出します。)

手続きについては、以下のページでご案内しておりますので、ご覧ください。

DVD・ビデオなど映像ソフトの製作

 

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