• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 822
  • 公開日時 : 2019/08/29 14:59
  • 更新日時 : 2026/02/03 18:11
  • 印刷

地域のお祭りで音楽を流したいのですが、手続きは必要ですか?

回答

一定の条件を全て満たす場合は手続きは不要です。

お祭りで音楽を流す行為は著作権法では「演奏」に該当しますが、以下の条件を全て満たす場合は手続きは不要です(条件を一つでも満たさない場合は手続きが必要です)。

手続きが不要となる条件(著作権法第38条第1項)
①営利を目的としないこと(非営利)
②入場無料であること(演奏の対価を取らない)
③出演者などに報酬が支払われないこと

手続きが不要となるケースの例
・町内会や地方自治体など非営利団体が主催し、入場無料で出演者に報酬や謝礼が支払われないお祭り

手続きが必要となるケースの例
・企業が主催するお祭りや、物販、観光PRなど収益や営利を目的とするイベント

手続きの詳細はこちら
コンサート・イベント等での演奏

J-OPUS(オンライン申込み)

お問い合わせ先
担当支部:https://www.jasrac.or.jp/aboutus/office/index.html#sec02
業務時間:土・日・祝日を除く 9:30~17:30

なお、上記条件を満たす場合でも、音源を編集する場合は録音物の製作に関する手続きが必要です。
録音物・映像ソフト・出版物などの製作

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます