• No : 19
  • 公開日時 : 2010/09/13 18:25
  • 更新日時 : 2022/02/22 15:12
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放送局から提供されたテレビ番組を博物館等の施設で上映するのですが。

回答

放送局とJASRACで締結している利用契約の範囲に含まれるビデオであれば映像ソフト録音の許諾手続きは不要ですが、範囲外となる場合は別途映像ソフト録音の利用申込が必要です。上映する方が手続きすべきビデオかどうかは放送局にご確認ください。

個別に手続きが必要な場合は、映像ソフト録音の利用申込をしてください。