以下の条件を全て満たす場合は手続きは不要です(条件を一つでも満たさない場合は手続きが必要です)。
手続きが不要となる条件(著作権法第38条第1項)
①営利を目的としないこと(非営利)
②入場無料であること(演奏の対価を取らない)
③出演者などに報酬が支払われないこと
ご自身のイベントが対象となるか確認したい場合は、お手続き診断をご利用ください。
次のようなケースは、上記①~③の条件を満たさず、手続きが必要です。
・営利法人(株式会社など)、営利を目的とする団体、個人事業主による無料のコンサート
・非営利の法人や団体が収益事業の一環として行うコンサート
・商品やプログラムなどを購入しないと入場できない場合
・会員制で、会費を支払っている会員だけが入場できる場合
・出演者に交通費などの実費を超える金銭が支払われる場合